相続・遺言

相続

単純承認、限定承認、相続放棄など相続の仕方は多数あります。遺産分割協議書の作成など、相続を受ける側へのアドバイスをいたします。

 

預かっている遺言書を開封するには

相続人の調査

遺産分割協議書の作成

遺産分割の交渉・調停・審判等

遺留分の請求

相続放棄

相続財産管理人

寄与分


遺産分割でトラブルが起きたときの対応ができるのは弁護士です

  • 遺産分割のもめごとに関する法律相談
  • 遺産分割協議の代理人
  • 家庭裁判所での代理人 

弁護士は、交渉・調停手続・訴訟対応だけではなく、法律相談・遺言書の作成や遺産分割協議書の作成など遺産相続による紛争解決業務の対応を担っている専門職です。

 

もめごとにならないように初期対応が大切です。相続が発生したときには早めのご相談を。


遺言書

自分のことで残された家族に争いが起きないように!

 

身内が亡くなることは、誰にとっても起こりうることです。遺産分割は、ときに親族間で感情的な争いを招くことがあります。その上、いったん争いが起きてしまうと長期化しやすいものです。

それを防ぐためにも元気なうちに、遺言書を作成して、相続人がスムーズに手続を行うことができるようにする。いわゆる大切な家族への手紙が遺言書です。

遺留分を考慮した遺言をすることで争いを未然に防ぐご提案ができます。

自筆証書遺言作成

自分で作成すれば、費用はかかりません。

しかし、不備があれば無効になってしまうおそれがありますので、要件を満たすように作成することが必要です。弁護士に相談しながら作ることで、不安を残さず作成できます。

また、遺言書(公正証書遺言を除く)を保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に、裁判所に提出して「検認」という手続をしなければなりません。

(指定保管場所に保管をしない自筆証書遺言書のみ:法改正がされておりますご相談下さい)

公正証書遺言作成

費用はかかりますが、後の紛争を予防するためには、ひとりひとりの希望に沿った内容で一つ一つ弁護士と確認しながら作成していきます。

公正証書遺言は、検認の必要もなく、相続登記等行うことができます。

遺言執行

秘密証書遺言作成

民事信託

※まだ遺言書の内容も決まっていない。何を決めておくべきかもよく分からない。でも将来、認知症や病気など心配なので元気なうちに考えておきたい。

  →しっかりとした方針が決まる前からでも構いません。一緒に、よりご本人の希望に添った遺言書を作るお手伝いをいたします。(弁護士 佐藤篤)



ホームロイヤー ~かかりつけ弁護士~

トータルに支援する

 元気に過ごしている現在の財産管理から、判断能力が減退してきたときの財産管理、遺言書の作成や亡くなった後の相続や事務処理など多岐にわたってご相談をお受けします。

継続的に支援する

 トラブルが起きたときのみや、契約をする際に相談をするなど単発でご相談をお受けすることも可能です。

 また、会社の顧問弁護士のように、ちょっとした不安や些細な相談ができる関係を常日頃から築くことで、かかりつけ医のような存在となるよう契約することもできます。

財産管理委任契約・任意後見契約

 退職後や、事業承継をしたのち子ども達の手を煩わせることのないように、先々の心配事を事前にご自身で決めておくことができます。